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令和3年4月1日より電離放射線障害防止規則の改定・施行

 令和3年4月1日より電離放射線障害防止規則が改定・施行されるので、簡単に紹介・解説をしていきます。放射線従事者は下記サイトも参照の上、4月1日を迎えましょう。また、来年受験の受験生の方も問われてもいいように覚えておきましょう。

参考サイト

厚生労働省HP”【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則及び関連事業について”にて今回の改定内容についての詳細が記載されています。

また、厚生労働省HPより改正電離則の解説が約20分程度の動画で解説されていますので御覧ください。

要点まとめ

今回の電離放射線障害防止規則の改定ポイントは一言でいうと「水晶体の線量限度の見直し」です。

具体的な数値は以下の通りです。

  1. 放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を、1年間につき150mSvから50mSvに引き下げるとともに、5年間につき100mSvの被ばく限度を追加(新電離則第5条関係)
  2. 外部被ばくによる線量の測定について、1cm線量当量、3mm線量当量、及び70μm線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該線量を算定するために適切と認められるものについて行う(新電離則第8条関係)
  3. 眼の水晶体に受けた等価線量について、3月ごと及び1年ごとの合計に加え、5年ごとの合計を算定し、記録し、原則として30年間保存(新電離則第9条関係)
  4. 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間、放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなお眼の水晶体に受ける等価線量が5年間につき100mSvを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものについて、眼の水晶体に受ける等価線量の限度を、1年間につき50mSvとする(改正省令附則第2条関係)

令和3年4月1日より施行となるので、しっかり覚えておきましょう。

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